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アイヌ民族と森林認証制度

森林認証制度とは、森林の持続可能な利用と、持続可能な森林からの産品の流通を促すために、そうした森林と製品を認証する制度です。

先住民族の権利を考慮する森林認証制度には、FSCがあります。 FSC は、先住民族の権利について、「原則3」で、1つの原則と4つの基準を規定しています。

原則3は、森林管理においては「先住民族が、彼らの土地、領域そして資源を、所有、利用、そして管理する法的及び慣習的権利が認められ、尊重されなければならない」としています。

また、先住民族が彼らの土地や領域における森林管理を統御できること(基準3.1)、先住民族の資源もしくは保有権を脅かさず縮小させないこと(基準3.2)、先住民族にとって特別な土地を確認、承認及び保護すること(基準3.3)、そして、先住民族の森林管理に関する伝統的な知識の利用に対して代償を支払うこと(基準3.4)を規定しています。

今後の日本の森林認証制度は、FSCの内容を参考に、アイヌ民族の権利保障の観点からも森林認証制度のあり方を考え、森林政策全体の中でこの課題に取り組むことが必要といえます。